1957-05-14 第26回国会 衆議院 農林水産委員会 第41号
その措置の七の一に、「繭の買入者は、既に締結した繭の売買契約(予約を合む)の対象となっている繭を除き、契約の相手方以外の者からはその相手方の属する都府県内において生産された繭を購入しないこと。」次に七の2として、「1の契約の不履行の場合は予め定めた違約金を支払うこと。」こういう二つの重大な規定が行われんとしているように承知するのであります。
その措置の七の一に、「繭の買入者は、既に締結した繭の売買契約(予約を合む)の対象となっている繭を除き、契約の相手方以外の者からはその相手方の属する都府県内において生産された繭を購入しないこと。」次に七の2として、「1の契約の不履行の場合は予め定めた違約金を支払うこと。」こういう二つの重大な規定が行われんとしているように承知するのであります。
と申しますのは、実は未墾地の、自分で耕作し得ないものについては、未墾地のまま売るという場合が相当あるのでございますが、ところが実際問題といたしましては、売つた上で買入者が入りましても、開墾ができないという場合もありますので、売渡しのときには開墾ができなければ、又国へ返してもらうという契約を作りまして、売渡しをいたしております。
十八條は、船がい買入者がこれを讓り渡したり、或いは貸し渡したり、又は担保に供することにいたしまして、当初に、買入れて直ぐに解撤するという目的から反するような用途に使用することを禁じておる趣旨でございます。
よつて、今回從來の貿易資金特別会計法を廃止し、新たに特別会計法を設置し、輸入物資の賣拂代金、輸入物資の買入者の賣り拂う外貨請求権の賣拂代金等從來歳入として経理していなかつたものも歳入として経理し、又輸出物資の買入代金、輸出物資の賣拂者から買い取る外貨請求権の買取代金等も同樣に歳出として経理して貿易に関する政府の経理の全体を明らかにすると共に、名称も貿易特別会計と改め、これに伴う所要の措置を規定いたそうとするものであります
よつて今回從來の貿易資金特別会計法を廃止し、新たに特別会計法を設置し、輸入物資の賣拂い代金、輸入物資の買入者に賣り拂う外貨請求権の賣拂い代金等、從來歳入として経理していなかつたものも歳入として経理し、また輸出物資の買入れ代金、輸出物資の賣拂者から買い取る外貨請求権の買取り代金等も、同樣に歳出として経理して、貿易に関する政府の経理の全体を明らかにするとともに、名称も貿易特別会計と改め、これに伴う所要の